ワシントン条約(CITES; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」であり、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国が協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制し、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ることを目的としています。絶滅のおそれがあり、保護が必要と考えられる野生動植物及びそれらから抽出される物質(加工品)は、附属書I、II、IIIに 3 分類化されて掲載されておリ、国際取引の制限内容が記載されています。

日本は 1980 年より、ワシントン条約の締約国であるため、該当原料がワシントン条約の附属書に記載の動植物由来物質に関連があるか否かを確認します。

原料の動植物の名称が CITES 附属書I・II・IIIに記載されているものに該当する場合、その附属書番号を記載します。

また、該当する場合、動植物の名称、該当する附属書や除外される情報(各附属書やその解釈に記載されている、産地、部分、派生物などの除外事項等)、人工繁殖の有無、輸出に伴う必要書類(繁殖証明書など)の提出の可否などの情報を記載します。

ワシントン条約については、下記のサイトで確認することが出来ます。

[経済産業省]
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html

[ワシントン条約事務局]
https://www.cites.org/